🏢 1. 技能実習制度の法的根拠
日本の技能実習制度は以下に基づいて実施されます:
インドネシア共和国労働者保護法第18号(2017年)。
インドネシア政府と日本政府の間の協力覚書(MoC)。
日本の技能実習法。
インドネシア労働省および日本の技能実習機構(OTIT)の規定。
👤 2. プログラムの目的
インドネシア国民に日本の技術・技能・労働倫理を学ぶ機会を提供する。
帰国後に貢献できるよう、技術能力を向上させる。
インドネシアと日本の人材分野での協力関係を強化する。
🧳 3. 参加者の条件
18~30歳のインドネシア国民であること。
心身ともに健康であること。
犯罪歴がないこと。
書類選考・能力試験・面接・出国前講習に合格すること。
送出機関と契約書を締結すること。
💼 4. 実習生の権利
職種に応じた技術訓練を受ける権利。
日本の最低賃金基準に基づく給与を受け取る権利。
住居と健康保険の提供。
OTITおよび監理団体による法的保護。
成績により実習期間延長の機会を得ること。
⚙️ 5. 実習生の義務
労働規則、日本の法律、契約内容を遵守すること。
規律・礼儀を守り、インドネシアと送出機関の名誉を保つこと。
逃亡、無断転職、犯罪行為などを行わないこと。
全ての訓練・技能評価に参加すること。
職場で問題が発生した場合は関係機関に報告すること。
🕒 6. 実習期間
第1号(1年目):基礎訓練および職場適応。
第2号・第3号(2~5年目):上級訓練および専門能力向上。
最大5年間(技能検定の合格状況により決定)。
🏠 7. 福利厚生と保護
健康保険、労災保険、国民年金への加入。
監理団体による住居・相談支援。
OTITサポートセンターによる支援体制。
⚖️ 8. 違反に対する処分
規則に違反した場合:
公式な警告または注意。
手当の減額。
契約期間満了前の帰国命令。
犯罪が確認された場合、法的処罰。
🇯🇵 9. 帰国後の支援
帰国後の実習生は:
関連分野での就職を推奨される。
起業または国内でのキャリア継続が可能。
日本からの修了証書および技能評価を受け取る権利を有する。
📋 10. 関係機関
送出機関(Sending Organization/LPK): 訓練、書類、支援を担当。
監理団体(Supervising Organization): 日本での実習実施を監督。
受入企業(Accepting Company): 契約に基づき実務訓練を提供。
OTIT(外国人技能実習機構): 制度全体を監督する日本政府の公式機関。