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規則

規則
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日本の技能実習生に関する規定

🏢 1. 技能実習制度の法的根拠
日本の技能実習制度は以下に基づいて実施されます:

  • インドネシア共和国労働者保護法第18号(2017年)。

  • インドネシア政府と日本政府の間の協力覚書(MoC)。

  • 日本の技能実習法。

  • インドネシア労働省および日本の技能実習機構(OTIT)の規定。

👤 2. プログラムの目的

  • インドネシア国民に日本の技術・技能・労働倫理を学ぶ機会を提供する。

  • 帰国後に貢献できるよう、技術能力を向上させる。

  • インドネシアと日本の人材分野での協力関係を強化する。

🧳 3. 参加者の条件

  • 18~30歳のインドネシア国民であること。

  • 心身ともに健康であること。

  • 犯罪歴がないこと。

  • 書類選考・能力試験・面接・出国前講習に合格すること。

  • 送出機関と契約書を締結すること。

💼 4. 実習生の権利

  • 職種に応じた技術訓練を受ける権利。

  • 日本の最低賃金基準に基づく給与を受け取る権利。

  • 住居と健康保険の提供。

  • OTITおよび監理団体による法的保護。

  • 成績により実習期間延長の機会を得ること。

⚙️ 5. 実習生の義務

  • 労働規則、日本の法律、契約内容を遵守すること。

  • 規律・礼儀を守り、インドネシアと送出機関の名誉を保つこと。

  • 逃亡、無断転職、犯罪行為などを行わないこと。

  • 全ての訓練・技能評価に参加すること。

  • 職場で問題が発生した場合は関係機関に報告すること。

🕒 6. 実習期間

  • 第1号(1年目):基礎訓練および職場適応。

  • 第2号・第3号(2~5年目):上級訓練および専門能力向上。

  • 最大5年間(技能検定の合格状況により決定)。

🏠 7. 福利厚生と保護

  • 健康保険、労災保険、国民年金への加入。

  • 監理団体による住居・相談支援。

  • OTITサポートセンターによる支援体制。

⚖️ 8. 違反に対する処分
規則に違反した場合:

  • 公式な警告または注意。

  • 手当の減額。

  • 契約期間満了前の帰国命令。

  • 犯罪が確認された場合、法的処罰。

🇯🇵 9. 帰国後の支援
帰国後の実習生は:

  • 関連分野での就職を推奨される。

  • 起業または国内でのキャリア継続が可能。

  • 日本からの修了証書および技能評価を受け取る権利を有する。

📋 10. 関係機関

  • 送出機関(Sending Organization/LPK): 訓練、書類、支援を担当。

  • 監理団体(Supervising Organization): 日本での実習実施を監督。

  • 受入企業(Accepting Company): 契約に基づき実務訓練を提供。

  • OTIT(外国人技能実習機構): 制度全体を監督する日本政府の公式機関。